会則
第1章 総則
第1条 名称
本会は、実験病理組織技術研究会(The Japanese Association of Histotechnology: JAH)と称する。
第2条 目的
本会は、実験動物の病理組織標本作製技術の向上、最新技術の普及及び会員相互の交流を図ることを目的とする。
第2章 事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 総会の開催
- 学術集会の開催
- 実験病理組織技術認定士(Qualified Laboratory Technologist in Experimental Pathology: LTEP)及び実験病理組織技術指導認定士(Qualified Laboratory Instructor in Experimental Pathology: LIEP)の資格認定の実施
- 機関誌(会誌、会報)、その他刊行物の発行
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第4条 本会は、正会員、賛助会員、名誉会員、特別会員、功労会員及び顧問により構成される。
第5条 入会
本会の目的に賛同し、所定の入会手続きをした者を会員として登録する。入会手続きについては細則に定める。
第6条 休会
正会員が休会する場合は、休会届けを理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
休会の事由については細則に定める。
第7条 退会及び復帰
- 退会正会員が退会するときは、退会年度までの会費を完納し、退会届を理事長に提出する
- 強制退会:正会員が下記の何れかに該当する場合は、強制退会として扱い、新規入会は不可とする。但し、3項の手続きにより会員として復帰することが可能である。
(1)死亡したとき
(2)年会費を2年間滞納したとき - 強制退会とされた本人の会員復帰の申し出により、理事長がそれを認めた場合は、①滞納した2年分の会費、②再登録費用と当年度の会費を完納することにより再入会を認める。
第8条 除名
正会員が下記の何れかに該当するときは、理事会及び評議員会の議を経て理事長が除名する。
- (1)会則に違反したとき
- (2)本会の名誉を傷つけたとき
なお、本項に該当した場合は、会員としての復帰は認められない。
第9条 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、賛助会費を納入した個人または団体とする。会費については細則に定める。
第10条 名誉顧問、顧問、名誉会員、特別会員及び功労会員をおくことができる。資格及び選出については細則に定める。
第4章 役員
第11条 本会に次の役員をおく
- 理事長:1名
- 理事 :10名以内
- 評議員:25名以内
- 監事 :2名
第12条 理事長
理事長は、本会の会務を統括し、本会を代表する業務にあたる。選出及び任期は細則に定める。
第13条 理事
理事は、理事会を組織し、業務を分担して会務を運営すると共に、評議員会の権限に属さない本会にかかわる全ての事項を議決し、執行する。選出及び任期は細則に定める。
第14条 評議員
評議員は、評議員会を組織し、会則に定める事項のほか、理事長及び理事会の諮問に応じて、これに関連する事項を審議する。選出及び任期は細則に定める。
第15条 監事
監事は、本会の業務の執行及び財産の状況を監査する。選出及び任期は細則に定める。
第16条 役員の代行・補充・追加
細則に定める。
第17条 役員の定年
定年は定めない。
第18条 役員の解任
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった場合、理事会及び評議員会の議を経て、理事長が解任することができる。
第5章 会議
第19条 会議の種類
本会の議決会議は、理事会、評議員会及び総会とする。
第20条 理事会の構成
- 理事会は、理事長及び理事をもって構成する。
- 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第21条 理事会の権能
理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1)総会が議決した事項の執行に関すること
- (2)総会に付議すべき事項を決定すること
- (3)その他の会務の執行に関する事項
- (4)理事長が必要と認めた事項
第22条 理事会の開催
理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 理事会は、年1回以上開催する。
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事会の議長は、理事長とする。理事長に事故ある場合は、理事会において出席理事の中から選出する。
- 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。
- 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。
- 理事会の議事については、議事録を作成し、会員にその要旨を報告しなければならない。
第23条 評議員会の構成
- 評議員会は、理事長及び理事ならびに評議員をもって構成する。
- 監事は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
第24条 評議員会の開催
- 理事長は、毎年1回以上、評議員会を招集する。ただし、評議員現在数の3分の1以上の者が、会議の目的を示して開催の請求をしたときは、理事長は、臨時評議員会を招集しなければならない。
- 評議員会の議長は、理事長とする。
- 評議員会は、評議員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
- 評議員会の議事は、出席者数の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
- 理事長は、評議員会において理事会の決定事項を報告する。
- 次の事項は、評議員会に提出して承認を受けなければならない。
(1)事業報告及び収支決算についての事項
(2)事業計画及び収支予算についての事項
(3)会則の変更及び本会の解散
(4)正会員の除名及び役員の解任に関する事項
(5)その他、理事会において必要と認めた事項 - 評議員会の議事については、議事録を作成し、会員にその要旨を報告しなければならない。
第25条 決議の省略
理事会の決議の目的である事項について、急を要する事項が発生し理事会が開催できない場合は、決議に関わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思を示したときには、その提案を可決する旨の理事会の決議があったとみなす。ただし、監事が意義を述べたときには、その限りではない。評議員会についても、理事を評議員、理事会を評議員会に読み替えて決議の省略ができる。
第26条 総会
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 総会は本会の最高議決機関として、会則に定めるもののほか、会務について理事長の諮問に応じて評議し、本会の運営に関する次の事項を議決する。
(1)事業報告及び収支決算に関する事項
(2)事業計画及び収支予算に関する事項
(3)会則の制定及び変更に関する事項
(4)役員の選任、再任に関する事項
(5)理事会において、総会に付議すべきと決定された事項
(6)総会において、審議することを議決した事項 - 総会は、理事長が招集する。
- 総会の議長は、役員の中から選出する。
- 総会は、会員現在数の5分の1以上の出席(委任状による出席を含む)がなければ開会することができない。
- 総会の議事は、出席者数の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総会の議事については、議事録を作成し、会員にその要旨を報告しなければならない。
- 書面開催する場合、会員に議案書および採決用紙を送付し、会員は採決用紙の返信をもって参加とする。決議は、以下①及び②で承認され、決議事項は会報にて報告する。
①総会は会員現在数の5分の1以上の参加をもって成立する。
②参加者の過半数の賛成とする。
第6章 学術集会
第27条 学術集会の種類と開催
- 学術集会は、年次学術集会と教育セミナー(技術研修会・実技講習会等)とする。
- 年次学術集会は、年1回開催し、理事長がこれを主宰する。
- 教育セミナーは、年1回以上開催し、学術委員長がこれを主宰し、理事会の議を経て、理事長が承認する。
第7章 委員会
第28条 設置及び構成
- 本会は、事業の運営及び発展のために、各種の委員会を設けることができる。
- 委員会の委員長及び委員は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
- 委員会の運営に関して必要な事項は理事長が理事会の議を経て、別に定めることができる。
- 委員会については細則に定める。
第8章 会計
第29条 事業経費
本会の活動に要する経費は、年会費及びその他の収入をもって充てる。
第30条 収入予算
登録費、会費(前納制)、参加費、賛助会費(前納制)等からなる。
第31条 事業及び会計年度
本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第32条 収支予算
- 本会の収支予算書案は、理事長が作成し、理事会の議を経て、評議員会の承認を受ける。
- 本会の収支予算は、総会での承認を経て成立する。
- 総会における承認・成立までの期間は、1項で承認された予算案に沿って収入。支出することができる。
- 前項の収入・支出は、その後新たに成立した予算の収入・支出とみなす。
第33条 収支決算報告
本会の収支決算は、毎会計年度終了後、理事会の議を経て理事長が収支決算書を作成し、監事の監査を受け、理事会、評議員会及び総会での承認を受けなければならない。
第34条 収支差益損の処分
本会の収支決算に差益が生じた場合において、繰り越した差損があるときはその補填に充て、なお差益があるときは、理事会、評議員会及び総会の議決・承認を得て、その全部又は一部を翌会計年度に繰り越し、または積み立てるものとする。
第9章 機関誌
第35条 機関誌(会誌、会報)
- 実験病理組織技術研究会誌(英文名:Japanese Journal of Histotechnology)とする。
- 機関誌は、定期的に発行し、全ての会員に配布する。
第10章 事務局
第36条 事務局
本会の事務局は、有限会社エム・シー・ミューズに置く。
第37条
事務局業務に必要な事項は、理事長が理事会の議を経て定める。
第11章 資格認定制度
第38条 資格認定制度については、別に定める。
第12章 会則の変更及び本会の解散
第39条 会則の変更
本会の会則は、理事会及び評議員会において各々3分の2以上の同意を経て議決し、総会の承認を得なければ変更することができない。
第40条 解散
本会の解散は、理事会及び評議員会の議を経て、前条の方法によらなければならない。
第13章 細則
第41条 この会則の施行について必要な事項は、理事会及び評議員会の議決を経て、細則に定める。
第14章 補則
第42条 本改訂案は、第17回総会(2009年5月15日)にて承認後、施行する。
第43条 会則改訂に当たり、第18回総会までは、現役員(評議員及び運営委員)がその任にあたる。
第44条 新役員は現評議員会にて選出し、第18回総会にて承認する。新評議員の資格については、細則に従う。
第45条 この第14章補則は、第18回総会をもって失効する。
【付則】 本会則は、1992年7月14日より施行する。
- 1995年12月9日改訂
- 1996年11月30日改訂
- 1997年6月28日改訂
- 1998年6月20日改訂
- 2000年6月9日改訂
- 2002年5月31日改訂
- 2004年6月4日改訂
- 2009年5月15日改訂
- 2010年6月5日改訂
- 2012年6月23日改訂
- 2013年6月21日改訂
- 2014年6月7日改訂
- 2015年6月20日改訂
- 2017年6月30日改訂
- 2019年7月5日改訂
- 2021年6月25日改訂
- 2022年6月24日改訂