細則
1.正会員
1-1 |
入会 |
1-1-1 |
入会を希望する者は、JAH会員管理業務委託先の有限会社エム・シー・ミューズに連絡し、所定の手続きを行なう。 |
1-1-2 |
有限会社エム・シー・ミューズは、申請内容に問題がなければ理事長に報告する。 |
1-1-3 |
理事長は、報告内容を確認し、有限会社 エム・シー・ミューズに承認の旨を連絡し、理事会に報告する。 |
1-1-4 |
有限会社エム・シー・ミューズは、申請者に対して入会承認を通知するとともに、登録費用・会費納入方法等を連絡する。 |
1-1-5 |
入会を承認された申請者は、登録費用1,000円と会費6,000円を納入しなければならない。会費は前納とし(4月1日~翌年3月31日)、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 |
1-1-6 |
機関誌(会誌、会報)の配布を受ける。なお、会誌に関しては会費完納者に限る。 |
1-2 |
休会・復帰 |
1-2-1 |
休会の事由 海外転勤、長期病気療養、産休、育児、その他。 |
1-2-2 |
休会の期間は1年とする。休会中の年会費は免除する。 |
1-2-3 |
年会費は前納制であり,未払い(前年度未納)の場合,年会費を納入してから休会すること。 |
1-2-4 |
年度の途中で休会する場合,会費は返納しない。但し,その年度内の刊行物は送付する。 |
1-2-5 |
年度の途中で復帰する場合,その年度の会費を納入しなければならない。その後の刊行物等は送付する。 |
1-2-6 |
休会中は会員としての活動を保留し、会誌、会報及び研修会の案内を中止する。 |
1-2-7 |
特別な理由がある場合は、理事会の議を経て、期間の再延長(1年間)を認めることができる。 |
1-2-8 |
復帰は、休会の理由が無くなったとき、速やかに復帰届を提出し、年会費を納入しなければならない。 |
1-2-9 |
再入会の再登録費用は1000円とする。 |
1-3 |
特別会員、功労会員及び顧問は、正会員から外れる。 |
2.賛助会員
2-1 |
賛助会費は、一口50,000円とする。 |
2-2 |
本会の主催する総会・学術集会、技術研修会に参加することができる。また、広告及びカタログ等の展示ができる。 |
2-3 |
機関誌(会誌、会報)の配布を受けることができる。 |
3.名誉顧問
3-1 |
名誉顧問は、顧問、特別会員の中から理事会が推薦した者で、評議員会の議を経て決定し、総会で報告する。 |
3-2 |
会費(年会費及び参加費)は免除される。 |
3-3 |
辞任は本人の申し出により成立する。 |
4.顧問
4-1 |
顧問は、本会の運営、学術を教示できる専門家であり、理事会により推薦された者で評議員会の議を経て決定し、総会で報告する。 |
4-2 |
顧問は、理事長の要請により理事会及び評議員会に出席して意見を述べることができる。但し、議決権はない。 |
4-3 |
会費(年会費及び参加費)は免除される。 |
4-4 |
辞任は本人の申し出により成立する。 |
5.名誉会員
5-1 |
名誉会員は、当研究会の進歩・発展に著しい功績があり、特別会員から理事会が推薦した者で、評議員会の議を経て決定し、総会で報告する。 |
5-2 |
名誉会員は理事長の要請により理事会及び評議員会に出席して意見を述べることができる。但し、議決権はない。 |
5-3 |
会費(年会費及び参加費)は免除される。 |
5-4 |
辞任は本人の申し出により成立する。 |
6.特別会員
6-1 |
特別会員は、理事長、監事、理事経験者あるいは理事会が推薦した者で、評議員会の議を経て決定し、総会で報告する。 |
6-2 |
特別会員は、理事長の要請により評議員会に出席して意見を述べることができる。但し、議決権はない。 |
6-3 |
会費(年会費及び参加費)は免除される。 |
6-4 |
辞任は本人の申し出により成立する。 |
7.功労会員
7-1 |
功労会員は,役員経験者あるいは理事会が推薦した者で、評議員会の議を経て決定し,総会で報告する。 |
7-2 |
会費(年会費及び参加費)は免除される。 |
7-3 |
辞任は本人の申し出により成立する。 |
9.理事
9-1 |
理事は以下の資格を有する評議員の中から評議員・理事選考委員会が選考し、理事会でその結果を審議し、評議員会において承認する。 |
9-2 |
理事の資格(新任) |
9-2-1 |
理事は以下の資格に該当する評議委員の中から選出する。 |
9-2-1-1 |
評議員を3年以上経験し、会費を完納している者。 |
8-2-1-2 |
実験病理組織技術指導認定士の資格を有する者。 |
9-2-1-3 |
学術的な業績(発表、投稿等。但し、筆頭である必要はない)を有する者。 |
9-2-1-4 |
研究会(役員会、委員会等)に対する貢献度が大なる者。 |
9-2-1-5 |
上記4項目を満たす者。 |
9-3 |
理事の再任資格 |
9-3-1 |
任期中に次に定める条件を満たさなければならない。 |
9-3-1-1 |
理事会開催に2/3回以上の出席。但し、委任状の出席は回数に認めない。 |
9-3-1-2 |
総会・学術集会、技術研修会の何れかに3回以上の出席。 |
8-4 |
理事の選出(現理事の再任) |
9-4-1 |
任期満了に伴う再任は、理事長が再任資格を有する現理事に意向を打診し、理事会において確認する。 |
9-4-2 |
評議員会において承認する。 |
10.評議員
10-1 |
評議員は以下の資格に該当する会員から評議員・理事選考委員会で選考し、理事会で審議され、選出する。 |
10-1-1 |
資格(新任) |
10-1-1-1 |
評議員に応募する時点で、連続5年以上の会員歴を有し、会費を完納している者。 |
10-1-1-2 |
実験病理組織技術認定士の資格認定を有している者。 |
10-1-1-3 |
本会学術集会での発表あるいは本会機関誌への学術掲載(いずれも筆頭である必要はない)が1件以上ある者。 |
10-1-1-4 |
上記3項目を満たす者。 |
10-1-2 |
再任資格 任期中に、次に定める条件を満たさなければならない。 |
10-1-2-1 |
評議員会に2回以上の出席。但し、委任状の出席は回数に認めない。 |
10-1-2-2 |
総会・学術集会、技術研修会の何れかに3回以上の出席。 |
10-1-3 |
評議員の選出(現評議員の再任) |
10-1-3-1 |
任期満了に伴う再任については、評議員・理事選考委員会が再任資格を有する現評議員に再任意思を確認する。 |
10-1-3-2 |
理事会において承認する。 |
11.監事
11-1 |
監事の選出は、理事会にて行う。 |
11-2 |
監事に欠員が生じた場合は、補充する。 |
12.役員の任期
12-1 |
役員の任期は3年とする。選任された定期総会の翌月から3年後の定期総会終了の日までとする。但し、再任は妨げない。 |
12-2 |
補充または増員によって選出された役員の任期は、前任者または現任者の在任期間と同一とする。 |
12-3 |
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。 |
13.役員の代行・補充
13-1 |
理事長が会務を遂行できない場合は、理事の互選によって理事長代行を選出する。 |
13-2 |
理事長代行は、理事長が会務に復帰するまでの間、理事長の職務を代行する。 |
13-3 |
理事長が欠けたときは、規定に従って新たな理事長を選出する。任期途中で欠けた理事長の後任として選任された理事長の任期は、前任者の残り期間とする。 |
13-4 |
監事に欠員を生じたときは、規定に従って選出し、任期は前任者の残り期間とする。 |
13-5 |
理事、評議員に欠員を生じたときは、必要に応じ、規定に従って選出される。任期は前任者の残り期間とする。 |
14.役員の追加選出
14-1 |
次の事項の場合は、役員を追加選出することができる。 |
14-1-1 |
役員数が定数から著しく減員し、理事会が追加選出を要すると認めた場合。 |
14-1-2 |
会員数が増加し、理事会が追加選出を要すると認めた場合。 |
14-1-3 |
上記2項以外に、理事会が特に追加選出を要すると認めた場合。 |
14-1-4 |
追加選出された役員の任期は、定例選出された他の役員の在任期間と同一とする。 |
15.委員会
15-1 |
本会の事業運営および発展のために、次の委員会を置く。 |
15-1-1 |
総務委員会(総務・会計・会則・広報活動の各担当を集約する) |
15-1-2 |
編集委員会(会誌・会報・その他刊行物) |
15-1-3 |
学術委員会(教育セミナー:技術研修会・実技講習会等) |
15-1-4 |
評議員・理事選考委員会 |
15-1-5 |
資格認定制度委員会 |
15-2 |
委員会の構成は、理事及び評議員とする。 |
15-3 |
各委員長及び委員の兼任は妨げない。 |
15-4 |
委員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。 |
16.細則の変更
16-1 |
本細則は、理事会及び評議員会の議決を経て変更することができる。 |
17.細則の補則
17-1 |
2020年度の活動休止に伴い、2020年度在籍会員の2021年度の会費は正会員3,000円、新規会員6,000円、賛助会員25,000円とする。 |
以上
【付則】本細則は、1992年7月14日の会則発効に併せて施行する。
- 2009年7月3日改訂
- 2010年6月5日改訂
- 2011年7月9日改訂
- 2012年6月23日改訂
- 2012年9月29日改訂
- 2013年6月20日改訂
- 2014年6月7日改訂
- 2015年6月20日改訂
- 2016年7月2日改訂
- 2017年2月17日改訂
- 2017年5月20日改訂
- 2019年7月5日改訂
- 2020年1月18日改訂
- 2021年1月16日改訂
- 2022年11月20日改定
- 2023年5月20日改訂